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過重労働で脳・心疾患発症、労災認定基準を20年ぶり改定…労働時間以外の負荷も総合的に評価 - 読売新聞

 厚生労働省は14日、過重労働で脳出血や心筋 梗塞こうそく などを発症した人の労災認定基準を約20年ぶりに改定し、全国の労働局に通知した。残業が発症前1か月で100時間などの「過労死ライン」に達していなくても、終業から次の勤務までの時間が短いなど、労働時間以外の負荷も総合的に評価して労災認定することを明記した。新基準は15日から施行される。

 改定された基準では、労働時間以外の負荷として、▽終業から次の始業まで一定の時間をあける「勤務間インターバル」が11時間未満の勤務▽休日のない連続勤務▽身体的負荷を伴う業務――などが明記された。

 基準改定にあたり、過労死した労働者の遺族や弁護士らからは現行の「過労死ライン」を見直すよう要望が出ていたが、厚生労働省の専門検討会は7月、「医学的知見に照らして是認できる」との結論をまとめており、労働時間の評価に変更はなかった。

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