
厚生労働省は14日、過重労働で脳出血や心筋
改定された基準では、労働時間以外の負荷として、▽終業から次の始業まで一定の時間をあける「勤務間インターバル」が11時間未満の勤務▽休日のない連続勤務▽身体的負荷を伴う業務――などが明記された。
基準改定にあたり、過労死した労働者の遺族や弁護士らからは現行の「過労死ライン」を見直すよう要望が出ていたが、厚生労働省の専門検討会は7月、「医学的知見に照らして是認できる」との結論をまとめており、労働時間の評価に変更はなかった。
過重労働で脳・心疾患発症、労災認定基準を20年ぶり改定…労働時間以外の負荷も総合的に評価 - 読売新聞
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