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水害リスク説明義務化 8月下旬から不動産取引で - 日本経済新聞

国土交通省は8月下旬から、住宅購入や賃貸などの契約前に水害リスクを説明することを不動産業者に義務付ける。浸水想定区域で浸水被害が相次いでいることを受け、省令を改正した。住み始める前から危険性や避難場所を把握してもらい、逃げ遅れを防ぐ。

宅地建物取引業法では、契約を結ぶかどうかの判断に影響する「重要事項」は事前説明が義務付けられている。関係省令を改正し、重要事項説明の項目に水害リスクを盛り込んだ。違反し、改善命令に従わない場合は業務停止を命じる。8月28日から施行する。

これまで土砂災害や津波のリスクは重要事項説明の項目になっているが、水害リスクは対象になっていなかった。施行後は不動産業者は自治体が作成している水害ハザードマップを活用し、物件の位置や浸水のリスクなどを顧客に説明しなければならない。近隣にある避難所の場所も伝えてもらう。

7月の記録的な豪雨で被害を受けた熊本県人吉市ではハザードマップ上で浸水が予想されていた地域と、実際の浸水区域がほぼ重なっていた。2018年の西日本豪雨でも浸水想定区域で多数の住宅が浸水し、逃げ遅れた住民が犠牲になった。

水害リスクの高まりを受け、赤羽一嘉国交相は1月の衆院予算委員会で事前説明を義務化する方針を示していた。赤羽国交相は17日の記者会見で「住民の方々に水害リスクを把握していただくことが重要となっている」と強調した。

国は被害の拡大を防ぐため、災害の危険性が高い地域での開発も抑制する。改正都市再生特別措置法が6月に成立し、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」と呼ばれる区域で、学校や店舗といった施設の建設が原則禁止される。

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