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サンダルだめ、はだしもだめ、靴を履いたのに…男性、議会を傍聴できず 猪名川町に慰謝料1万円命じる - 神戸新聞NEXT

 兵庫県猪名川町議会の議員控室への立ち入りや委員会などの傍聴を不当に妨げられたとして、元町議の男性が同町に320万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、神戸地裁であった。齋藤聡裁判長は男性の訴えのうち、議会運営委員会の傍聴をしようとしてはだしを注意され、指示をされて靴を履いたにもかかわらず、同委員会の傍聴を認めなかった委員長の判断を違法とし、町に慰謝料1万円の支払いを命じた。

 判決によると、元町議の男性は2021年5月、サンダルでの傍聴を認めないことへの抗議から、はだしで町議会運営委員会の傍聴に臨んだ。

 委員長は、町議会傍聴規則で傍聴席に入れない例として挙げる「異様な服装をしている者」に該当すると男性に伝え、靴を履けば傍聴を認めるなどと発言。男性は靴を履いた上で再度傍聴の許可を求めたが、委員長は「異様な服装-」のほか、「議事妨害を疑うに足りる顕著な事情が認められる者」に当たるとして許可しなかった。

 齋藤裁判長は、靴を履いた後の男性を異様な服装と判断した委員長に対し「(靴を履けば認めるという)発言と矛盾する」と指摘。議事の妨害を疑うとした点は、男性は指示に従って靴を履き、議事を妨害する言動がうかがわれなかったとし、「判断は著しく妥当を欠いたもの」と述べた。

 一方で、庁舎の1階ロビーのモニターで、同委員会の審議を傍聴できたことなどを踏まえ、慰謝料を1万円と算出した。

 男性はこのほか、議員控室への入室を当時の町長に制限されたり、議会常任委員会を傍聴できなかったりしたことなども不当としたが、いずれも退けられた。

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