橋本拓樹
2015年に長時間労働で過労死した服飾雑貨メーカーの男性(当時40)の遺族が起こした訴訟で、東京地裁が28日、会社側に約1100万円の損害賠償を命じる判決を出した。退勤後でも、メールの送信やパソコンのファイル更新の時刻が確認できれば、業務時間と判断できるという遺族側の主張を認めた。
記者会見した遺族らによると、男性は「エスジー・コーポレーション」(東京)に勤め、15年11月に致死性不整脈で亡くなった。直前2~6カ月の平均時間外労働が80時間超だったとして17年8月に労災認定された。遺族は18年8月、会社側に約7200万円の損害賠償を求め提訴した。
会社側は、男性が会社を出た後のメールやリモート作業は業務時間に当たらないと主張した。だが、判決はタイムカードがないなど、業務時間が適切に管理されていなかったと指摘。原告側が提出したメール送信やファイル更新のログに基づき、労災による認定よりも月平均で10時間前後長い労働時間を認めた。会社側が長時間労働を認識しながら、適切に対策をとらなかったとも認定した。
エスジー・コーポレーションの担当者は取材に「判決を確認しておらず、コメントできない」と話した。
男性の妻(61)は会見で「私が知っている夫の働き方とは全く違うものだった」と述べ、裁判などを通じて明らかになった夫の労働時間が想像以上だったことに怒りをにじませた。そのうえで「夫の勤務状況や会社と社長の責任が認められて、夫の無念を晴らすことができた」と話した。(橋本拓樹)
退勤後のメールも「業務時間」 過労死、企業側に賠償命令 東京地裁 - 朝日新聞デジタル
Read More
Bagikan Berita Ini
0 Response to "退勤後のメールも「業務時間」 過労死、企業側に賠償命令 東京地裁 - 朝日新聞デジタル"
Post a Comment