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【ホームズ】離婚する場合、住宅ローンの連帯保証人はどうなる? | 住まいのお役立ち情報 - LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)

“結婚を機にマイホームを購入する”という方は多いと思います。広い住宅を手に入れようとすると、夫の収入だけでは住宅ローンの審査に通らず、収入合算などで妻が夫名義の住宅ローンの連帯保証人になる場合(あるいはその逆)もあるでしょう。しかし、人生にはさまざまなことが起こります。もし住宅ローンを払い終える前に離婚することになったら、簡単に連帯保証人を外れることができるのでしょうか?

悩む夫婦

「連帯保証人」のほかに「保証人」という言葉があります。この2つはどのように違うのでしょうか? まずは保証人についての法律を見てみましょう。

民法第446条では保証人の責任などについて「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」と規定されています。

たとえば、夫名義の住宅ローンで妻が保証人になっている場合は、夫が支払いできなくなったら妻が支払うということになります。

また保証人には催告の抗弁権(先に主たる債務者に請求するように要求すること)、検索の抗弁権(主たる債務者に財産があれば、そちらを差し押さえるように要求すること)および分別の利益(保証人が複数いれば、その保証人の数で割った額を保証すること)という3つの権利があります。

つまり銀行は夫に請求し、夫に差し押さえる財産がないことが分かってからでないと、妻に請求ができないということです。

一方、「連帯保証人」には上で挙げている3つの権利がありません。たとえば支払期日にお金が引き落とせなかった場合に、債権者は主たる債務者と連帯保証人のどちらにでも支払いを請求することができます。また主たる債務者に財産があると分かっていても、債権者はそれを差し押さえることなく、連帯保証人に支払いを請求することもできるのです。

つまり配偶者の住宅ローンの連帯保証人になるということは、その住宅ローンの債務者と同列になるといえます。

離婚届イメージ

結婚後、配偶者の住宅ローンの連帯保証人になってマイホームを手に入れた夫婦が、のちに離婚を考えるような状況になったときには、どうしたらよいのでしょうか?

残念ながら、離婚の成立後に銀行の窓口に行って「離婚したので連帯保証人を外してほしい」と依頼しても、銀行は簡単には応じてくれません。なぜなら銀行は夫婦2人の信用力を審査して融資を行っているからです。もし連帯保証人から外れたいなら、まず銀行に相談して、どのような方法をとったらよいか聞きましょう。

一般的に連帯保証人を外れるためには、以下の4つの方法が考えられます。

1. 別の連帯保証人を立てる

1つ目の方法としては、別の連帯保証人を立てるというものです。連帯保証人から外れる者と同程度の信用力があれば、新たな連帯保証人として銀行に認められる可能性が高いでしょう。しかし先ほども述べたように、連帯保証人は主たる債務者と同等に扱われるので、かなり親しい人(主たる債務者の両親や親族など)で、かつ資力(年収や財産)が必要となります。

2. 別の不動産を担保にする

主たる債務者がローンの担保になっていない土地などを持っている場合には、別の不動産を共同担保として提供することで連帯保証人から外してもらえることがあります。最悪のケースとして主たる債務者の両親の自宅の土地なども考えられますが、いずれにしてもその土地に担保価値がなくてはなりません。

したがって土地の所在地が都心部にある方が受け入れてもらえる可能性が高くなります。また、その銀行の営業エリアに担保物件がないと担保として受け付けてくれない場合もあるので、別の不動産を担保にする際は銀行とよく相談してください。

3. 住宅ローンの借り換え

住宅ローンの残高(残債)がある程度減っている場合には、住宅ローンを借り換えるという方法があります。借り換える際に連帯保証人をつけずに審査してもらうことで、連帯保証人から外れることができます。当初は2人の信用力が必要であった住宅ローンも、返済が進めば1人の信用力で借り換えることができるかもしれません。ただし、連帯保証人をつけて借り入れてから数年しか経過しておらず、残債が多いような場合は、単独のローンを組むことが難しいこともあります。

4. 住宅を売却する

離婚後、どちらもその住宅から出るのであれば、売却して住宅ローンの返済に充てることができます。売却価格は不動産会社などに問い合わせれば無料で査定してくれます。事前にどの程度の価格になるか、把握しておきましょう。売却価格が住宅ローンの残債より低いと、住宅ローンが残ってしまうので注意が必要です。また売却に時間がかかることもあるので、時間的な余裕を持つようにしましょう。

連帯保証人と同じような言葉で「連帯債務者」という言い方もあります。連帯債務者と連帯保証人の違いは下表のとおりです。

【例】連帯債務者と連帯保証人の違い(妻が連帯保証人になる場合)

  連帯債務者 連帯保証人
契約の数 1 1
契約者 夫と妻
債務者 夫と妻
連帯保証人 なし

連帯保証人の場合、このケースではあくまでも夫が契約者で、妻が連帯保証人になるという構図になります。一方、連帯債務者の場合は、1つの住宅ローンに対して夫婦2人の連名で契約を行います。したがって債務者は夫と妻の両方ということになります。

もし連帯債務者になっているときに離婚をしようとしたら、どのように対処したらよいのでしょうか?
この場合、妻は契約者なので連帯保証人のように外れることができません。契約を解消するためには、住宅ローンを全額返す必要があります。住宅ローンを全額返済するには連帯保証人を外れるときの4つの方法のうち、「住宅ローンの借り換え」もしくは「住宅の売却」を選択することになります。ただし住宅の売却の場合には、売却価格が住宅ローンの残債を上回らないと住宅ローンが残ってしまうので注意が必要です。

最初から離婚を考えて結婚をする人がいないように、住宅ローンで連帯保証人になるときも、夫婦がずっと一緒でいることを考えていたと思います。しかし、いったん連帯保証人になると、外れるのは非常に困難です。連帯保証人を外れるためには、「別の連帯保証人を立てる」「別の不動産を担保にする」「住宅ローンの借り換えをする」「住宅を売却する」の4つの方法が考えられます。ただし銀行によりどの方法を受け入れるかが異なるので、まずは銀行に相談してみてください。また、一人で銀行と交渉を行うことが不安な場合は専門家に相談するとよいでしょう。

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