労働基準法における休憩時間は、一般的に使われる「休憩」とは異なり、労働時間との関係性が明確に規定されています。ここでの労働時間は時間外労働も含むことに注意します。
1. 労働基準法における休憩時間
休憩時間の規定

労働基準法の第34条では1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えなければならないと規定されています。ちょうど6時間の労働は「6時間を超える場合」に該当しないため、休憩の付与義務は生じません。
- 労働時間が6時間以下:休憩の付与義務なし
- 労働時間が6時間を超え、8時間以下:45分以上の休憩付与義務あり
- 労働時間が8時間を超える:60分以上の休憩付与義務あり
休憩を付与するのは使用者の義務です。労働時間が6時間を超えるのであれば、従業員が「休憩は必要ない」と申し出たとしても、休憩させずに労働させるのは違法です。
なお、この規定は休憩時間の最低ラインです。また、労働時間に休憩時間は含まれません。就業規則で勤務時間が9~17時で休憩時間が60分と定められており、時間外労働が発生しない場合、労働時間は7時間となります。
休憩時間は分割できる
休憩の運用に関する後述の三つの原則から外れない限り、休憩時間を分割して与えることができます。例えば労働時間が8時間超の場合、45分と15分に分けて休憩を与えても違法ではありません。しかし、休憩時間があまりにも細切れになっているなど、休息として十分な時間を与えない場合は労働基準法違反と見なされる可能性があります。
雇用形態による取り扱いの差はない
労働基準法で、労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています(第9条)。
従って、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、雇用形態が違っても、休憩時間に差があってはなりません。勤務時間が同じである場合は、同じ長さの休憩時間を取らせる必要があります。
- 【参考】
- 労働基準法|e-GOV法令検索
2. 休憩の運用原則
従業員に休憩を与える際の原則は次の三つです。
【原則1】休憩時間は労働時間の間に与える
労働基準法第34条において、休憩は労働時間の途中に与えると規定されています。例えば、8時間超労働した後に60分間の休憩をまとめて付与するのは、労働基準法を順守した労働条件だとは認められません。
【原則2】休憩時間は労働から解放する
従業員は休憩時間を自由に利用できます。使用者が従業員の休憩時間の利用方法を制限することは禁止されています。電話番や来客対応などで休憩時間中も業務に就くことが前提の場合、その時間は労働時間と見なされ、休憩時間と認められません。
また、使用者が休憩時間だと認識していても、偶発的に労働機会が生じて従業員が労働時間だったと主張する場合もあります。このような場合に備えて就業規則などを整備し、労働にかかった時間分の休憩時間を持たせる必要があります。
【原則3】休憩時間は一斉に付与する
使用者は原則として従業員に休憩時間を一斉に与えなければなりません。しかし、この原則には二つの例外があります。
(1)労使協定がある場合
労使協定によって休憩時間を一斉に付与しないとの取り決めがある場合は、協定の範囲内において従業員が別々に休憩を取ることができます(労働基準法第34条第2項)。
(2)業種の別による例外
次の業種では休憩時間の一斉付与義務は発生しません(労働基準法施行規則第31条)。
例外業種:運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署、農水産業
※農水産業については労働基準法第41条において規定から除外
- 【参考】
- 労働基準法施行規則|厚生労働省
3. 労働時間には時間外労働も含まれる
過去の判例(三菱重工業長崎造船所事件)によると、労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれるすべての時間を指し、時間外労働を含みます。そのため、就業規則で定められた「所定労働時間」と「実際の労働時間」が、必ずしも同じとは限りません。時間外労働を含めた労働時間が6時間を1分でも超える場合は、45分以上の休憩時間を与える必要があります。
時間外労働が発生することを想定し、労働時間が6時間を越えると見込まれる場合は45分以上、8時間を越えると見込まれる場合は60分以上の休憩時間を設定するべきでしょう。
休憩時間の取り扱い - 『日本の人事部』 - 日本の人事部
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