長岡市では4月末以降、新型コロナウイルス新規感染者が急増しています。
このことから、5月11日に市独自の「緊急警戒情報」を発出し、感染防止対策の徹底を強く呼びかけています。
これを受け、新潟県も5月12日、長岡市を対象に「特別警報」を発令しました。
長岡市民及び市内事業者の皆様には、以下の感染防止対策に、より一層取り組んでいただきますよう、お願いします。
令和3年5月12日 長岡市長 磯田達伸
本市の新型コロナウイルス感染症の新規感染者の急増に伴う、県の特別警報が発令され、特別措置法第24条第9項に基づく飲食店等を対象とした営業時間短縮の協力要請がなされました。
これを受け、長岡市は、市内全域を対象として、下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、感染防止対策を徹底し、時短要請に協力いただいた場合に「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
[営業時間短縮の要請期間]
令和3年5月17日(月)0時から令和3年5月31日(月)24時まで
※5月16日(日)に日付をまたいで営業する場合、要請期間と重なるため、24時までに営業を終えてください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給します。
対象要件
協力要請の対象施設を営む法人又は個人事業主であって、以下の要件をすべて満たす者を対象とします。
1.長岡市内で食品衛生法第52条に定める営業許可を取得している以下の対象施設を、令和3年5月16日(日)以前から営業している実態があり、申請時点において営業を継続していること。
対象施設
1.接待を伴う飲食店
【具体例】キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ 等
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
2.酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
【具体例】居酒屋、レストラン、バー 等
2.協力要請の対象期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。
対象期間:令和3年5月17日(月)0時から令和3年5月31日(月)24時まで
要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで)
※「全面的な協力」とは、令和3年5月17日(月)0時から令和3年5月31日(月)24時までの期間中、全ての日において、午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。
長岡市内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請にご協力いただけない施設がある場合は支給できません。
※従前より、午前5時から午後9時までの時間の範囲で営業している場合は、対象外となります。
3.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団(長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1項第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第1項第5号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。
支給額
施設の事業規模(売上高又は売上高の減少額)によって協力金支給額が異なります。1事業者当たり、1回限りの申請となります。複数施設を経営する場合は、施設ごとに「1施設当たりの支給額」を計算し、足し上げて支給総額を計算します。
中小企業等:1施設当たり37.5万円から112.5万円
大企業:1施設当たり最大300万円
※上記支給額は1店舗あたりの金額となります。複数店舗を展開している事業者は、店舗ごとの計算が必要になります。
※1事業者あたり1回限りの申請となります。
申請方法
申請方法は、協力要請期間終了後(令和3年6月1日以降)に公表予定です。
申請に必要な書類(予定)
- 申請書
- 飲食店営業許可の写し(すべての対象店舗)
- 営業時間短縮の実施状況がわかるもの ※下記参照
- 店舗の前年度または前々年度の飲食部門の売上高がわかるもの
法人:法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等
個人:所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控え等
共通:売上台帳等の帳簿の写し - 店舗の今年度の飲食部門の売上高がわかるもの(売上台帳等)
※売上高減少方式で支給額を算定する場合に必要となります。 - 施設の外観写真(店舗名が確認できるもの)
- 施設の内観写真(感染対策をしていることが確認できるもの)
- 酒類を提供していることがわかるもの(メニュー表の写しなど)
- 申請者本人確認書類(個人事業主のみ)
- 申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳の写し
「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」について
「通常の営業時間、時間短縮営業の実施期間、短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を掲示した様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等を用意してください。

店頭チラシイメージ
申請期間
申請期間は申請方法とあわせて協力要請期間終了後(令和3年6月1日以降)に公表予定です。
その他
雇用促進助成金
雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成します。
ハローワーク長岡 事業所・学卒部門 0258-32-1181(32#)にお問い合わせください。
市内飲食店への営業時間短縮の協力要請及び協力金の支給について - city.nagaoka.niigata.jp
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