
ゴールデンウイークも近づき、4月に社会人となったばかりの新入社員のみなさんも、少しずつ職場に慣れてきた頃ではないでしょうか。今回はそんなみなさんがが抱く、会社勤めをする上での素朴な疑問や気になる点について、いくつかお話をしたいと思います。
【1】うちの会社は休日が少ない?
「こんなことを新入社員に言われてしまった」という話を耳にしたことがあります。みなさんは、勤め先の会社の年間休日が何日かご存知ですか。 労働基準法第35条では、使用者は、労働者に対して毎週少くとも1回の休日か、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないとされています。一方で年間の休日数に法律の定めはありませんので、1年を52週とすると、年間休日数は52日でもOKということになります。 しかし、同じ労働基準法第32条では、原則として労働時間の上限は1日8時間、1週40時間とされていますので、仮に1日の所定労働時間を8時間とすると、年間休日数52日では、1週間の法定労働時間である40時間をオーバーしてしまうことになります。
1日8時間勤務で取れる休日は?
仮に1日の所定労働時間が8時間である場合には、以下のような計算により、少なくとも年間休日数は105日必要だということになります。 ===== 40時間(1週間の労働時間)×52週=2,080時間(年間の労働時間) 2,080時間÷8時間(1日の労働時間)=260日(年間の労働日数) 365日―260日=105日(年間休日数) ===== いかがでしょう。意外と少なくてOKなのだと感じるのではないでしょうか。下の表は厚生労働省による令和2年就労条件総合調査の結果です。会社の規模が一定以上になると、年間休日数は120日前後が多いことが読み取れます。 昨今はワークライフバランスの推進が叫ばれていますし、GW、お盆休み、年末年始を年間で考えて、余裕のある休日を確保してほしいところですね。
【2】有給休暇はいつから取れるのか?
年次有給休暇(以下「年休」と呼びます)は、労働基準法第39条に規定されています。入社して6か月間継続して勤務し、労働日の8割以上出勤した場合は、10日の年休が付与されます(所定労働時間、日数によって異なる場合があります)。 4月1日入社で、特段問題なく勤務しているのであれば、10月1日には10日の年休が与えられます。 年休をいつ取得するかは労働者の自由ですが、会社がその時期を指定するケースがあります。2019年4月に法改正があり、1年に10日以上年休が付与される労働者には、年5日以上年休を取得させることが会社の義務になりました。 労働者が年に5日以上自主的に取得している場合はこの限りではありませんが、そうでない場合は、会社が時季指定をすることになります。その場合も、できるだけ労働者の希望に沿った時季となるよう努めなければならないとされています。 また、会社と労働者が労使協定を結び、年休のうち5日を超える分について、計画的に割り振って取得させる制度があります(年休の計画的付与)。
1日8時間勤務で休めるのは何日か。仕事における4つの素朴な疑問(bizSPA!フレッシュ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
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